⑦ 契約当事者の署名押印
当事者が法人ではなく、個人であれば、その住所を記載し 署名・押印 (記名捺
印の場合もあります)をします。
署名・押印が最も望ましい姿です。
当事者が法人である場合には、本店住所・法人名を記載し、代表者 (株式会社で
あれば代表取締役、公益法人などでは理事・代表理事など)が署名・押印をします
(債務整理の際、重要)。
印鑑は、通常は何を使ってもかまいませんが、証明力を強くするには、市区町村
(法人の場合には法務局等)に登録してある印鑑 (実印)で押印するのが望ましい
でしょう( 債務整理の際、重要)。
⑧ 物件目録・見積書など
契約の対象物が何であるかは重要です。
不動産の売買や賃貸借、請負契約などでは、物件の表示を記載して対象物件を
特定します。
この表示は、契約条項中に記載してもかまいません。
ただ、物件の数が多いときには、契約条項中に表記すると見ばえがよくないため、
別紙としてつづった物件目録に物件や商品名を表記し、契約条項本文では、それ
を引用するという方法がとられます。物件の特定は、商品であれば製品名や製造
番号、数量などを、不動産であれば登記簿に記載された物件の表示を記載して行
ないます( 債務整理の際、注意)。
