⑦ 契約当事者の署名押印
当事者が法人ではなく、個人であれば、その住所を記載し 署名・押印 (記名捺
印の場合もあります)をします。
署名・押印が最も望ましい姿です。
当事者が法人である場合には、本店住所・法人名を記載し、代表者 (株式会社で
あれば代表取締役、公益法人などでは理事・代表理事など)が署名・押印をします
(債務整理の際、重要)。

印鑑は、通常は何を使ってもかまいませんが、証明力を強くするには、市区町村
(法人の場合には法務局等)に登録してある印鑑 (実印)で押印するのが望ましい
でしょう( 債務整理の際、重要)。

⑧ 物件目録・見積書など
契約の対象物が何であるかは重要です。
不動産の売買や賃貸借、請負契約などでは、物件の表示を記載して対象物件を
特定します。

この表示は、契約条項中に記載してもかまいません。
ただ、物件の数が多いときには、契約条項中に表記すると見ばえがよくないため、
別紙としてつづった物件目録に物件や商品名を表記し、契約条項本文では、それ
を引用するという方法がとられます。物件の特定は、商品であれば製品名や製造
番号、数量などを、不動産であれば登記簿に記載された物件の表示を記載して行
ないます( 債務整理の際、注意)。

債務整理の基礎

借金が返済出来ずに困っている。気がつけば借りては返す、返す為に別の所からまた借りる、という多重債務に陥った時といった、借金問題を解決する方法が「 債務整理」である。
「“ 債務整理”すれば、周囲にばれてしまうのでは?」
そう勘違いをしている方も居るだろう。しかし実際には、基本的には「 債務整理」をしても、普通に生活する事が可能であり、周囲に知られる事はまずない。
だから、現在多重債務を持ってしまったのなら、早急に専門家の所へ行く方がいいだろう。もちろん、専門家を通さずに債務整理する事も可能だが、債権者との個人的な直接交渉ではなかなか和解・協議する事は難しい。その点、専門家に依頼すれば、その時点でまず、支払・督促がストップする。そして、今後どうやって返していくか方法を話し合い、自分のペースで返済する事が可能となるのである。もちろん、方法は人それぞれで異なって「特定調停」「個人再生」「任意整理」「自己破産」と4つの中から選ぶ事になる。
収入がなくて返済出来ない、という場合だと「自己破産」、一定の収入が得られるのなら、残りの3つの方法のいずれかにおいて、債権者へ債務(借金)を返済する事になる。